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建築基準法42条2項道路(みなし道路)

投稿日 : 2010年01月08日  |  カテゴリー : ログハウスの現場

都市計画区域内に建築する場合、建築基準法では幅員が4m以上の道路に接した土地にのみ建築する事が可能です(特別な地域や用途を除く)。しかし実際には、特に古くからの町中では1950年までの法律、市街地建築物法の幅員2.7mの道路も多く在ります。幅員4m未満の道路に接した土地に建築する場合、道路の中心より2mまでは道路が在るとみなして、建物を建築する事が出来るいわば救済措置です。道幅4m未満の場所に、新しい建物が建つ度に中心線より2m後退すれば。結果的には幅員4mの道路に成り、将来道路とみなす事が出来るので”みなし道路”と呼ばれています。

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